2004 年
12 月
24 日
カテゴリ:活動報告
12月議会一般質問から(その3)
〜DV(配偶者からの暴力)被害者の自立支援〜
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配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)防止法の今回の主な改正点は、暴力から守る保護者の対象を配偶者だけでなく、子どもや元配偶者まで広げたことと、裁判所が加害者に自宅から離れるよう命じる“退去命令”を現行の2週間から2ヶ月間に延長することなどで、DV被害者の命がけの行動と声を反映したものとなりました。 まず、国立市での過去3年間のDVに関する相談件数を質問したところ、平成14年度に13件、15年度に19件、16年度は11月末までに37件と急激に増えていました。これは法が整備された結果、DVが犯罪として認知され、顕在化してきたものと思われます。 現在国立市では、福祉部生活福祉課で、東京都から派遣されている母子自立支援員が実質的にはDV相談に対応していますが、平成15年4月から、「母子及び寡婦福祉法」の一部改正に伴い、都はこの支援員を引き上げるという情報があるが、と確認したところ、16年度は現状のままという返答があったとのことでした。 国立市に於いて、相談ができる母子自立支援員の役割は大変大きいものと考えます。 東京都では、小金井市・日野市その他7市の自治体で男女平等基本条例ができていますが、国立市では男女平等参画に関する条例を策定する予定はあるか質問したところ、18年度以降には策定できるだろうとのことでした。 最後に、民間シェルターの支援を広域で行なう必要性について質問したところ、国立市にも補助金の要望がきているが、委託料など補助金以外の形で支援ができないか、協議しているところだとの回答でした。私は、公的施設での保護には限界があり、近隣各市と連携・協力する意味でも補助金を予算化することは早急にすべきと考えます。
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