2004 年
6 月
11 日
カテゴリ:活動報告
男女平等参画社会の実現に向けて−国立市のDV対策
〜あべ美知子一般質問(その1)〜
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(1)国立市におけるDV(ドメスティック・バイオレンス)に関する施策について
2001年4月にDV法、すなわち「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律」が成立してから3年目、つい先日5月27日に衆議院本会議に於て初めての改正法が可決、成立しました。DV法が施行されたことにより、DVに対する社会的認識が高まり、暴力の状況が顕在化し、東京都の女性相談センター等に寄せられる相談件数は、施行前より2倍以上に増加、2002年度は7300件、区市町村また警察への相談まで含めると16000件を超えました。今回、DVの解釈には、身体的、性的暴力のほか、ことばの暴力も加わり、たとえ短いことばでも、慢性的に「殺すぞ」といわれつづけることで精神的に参ってしまい、身体に症状が出ること、実際に傷つけなくとも刃物を持って脅すことも身体的暴力に入ること、などが明確になりました。 さてDV法の改正を受けて各自治体にも支援計画の策定が義務づけられるようになります。今回の質問では、 @国立市のDV専用の窓口、相談に訪れた被害者に対応できる専門性のある相談員、また夜間の緊急対応について。 A国立市のDV被害者相談の件数と緊急保護に結びついたケースについて。 B被害者支援について、被害者の状況に応じて就労支援、住宅確保など自立までの生活をどのように充実させていくか。 C今回の主要な改正点の一つに「子どもへの接近の禁止命令」があります。調査結果によると、被害女性の約83%に子どもがいて、その約半数の子どもも暴力をうけています。国立市の制度では一時保護した後、被害者の子どもの生活、教育はどのような形で保証されるのか、伺いました。
<回答>相談員は都から派遣されている母子自立支援員。 夜間の緊急対応は警察又は東京都女性相談センターが24時間対応している。市の警備員が連絡することもある。 DVの相談件数は平成15年度に19件、一番多い年代は30代。うち緊急保護世帯数は平成15年度2世帯7人。 住宅の確保について、都内には、母子専用のアパートもあるが、一般の都営住宅への優先な入居については、現在、都の都市整備局と福祉局とで協議中。 自立までの生活支援は施設の指導員と措置した市の自立支援員が協力して支援し、生活保護を需給することもある。
(2)国立市第3次男女平等推進計画の進捗状況の点検・評価について @事業の達成度の見方や、具体的な項目。 A特に評価が高かった施策は? B第3次推進計画の中の「就労環境の充実」について、女性の起業や就労支援に関する市の取り組みは? 広報活動や意見交換をするネットワークづくりの進め方について。 C第4次推進計画は、どのような方法と内容ですすめていくのか。またこの計画の中に男女平等推進条例づくりをすすめる考えがあるかどうか伺いました。
特に、第4次推進計画は17年度中に作成されるが条例については答申が出てから取り組みを考えたいとの回答でした。
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